会社を設立するには、本店所在地や事業内容、機関設計、役員構成といった基本事項を決定します。
決定した基本事項に基づいて、会社の定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
定款に公証人の認証を受けた後、資本金の払込手続きを済ませて、株式会社設立登記申請書に必要書類を添付して、管轄の法務局に設立登記の申請が完了して初めて、設立の効力が生じます。
会社設立の手続きは上記の通りですが、実際には法律に従って、基本事項を決定しなければならず、定款の作成一つにしても慎重な作業になります。
会社設立にあたっては、法律に精通した当所にぜひご相談ください