信託・遺言・相続

信託・遺言・相続について

◆相続登記

相続が発生して不動産を取得された場合は、その権利を登記によって確定しないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があります。
そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。

相続による不動産の名義変更手続き

不動産の名義を相続人に変更するためには、必要書類を揃え、法務局に相続登記を申請する必要があります。
不動産の名義変更に必要な費用は大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。



不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに以下の手順で行います。

  • 1)ご相談、お問合せ
  • 2)資料収集
  • 3)書類作成、送付
  • 4)登記申請

(1)~(4)の手続きの期間の目安として3~4週間程度です。



手続きの流れ

  1. 登記に必要な書類の収集
  2. 戸籍や住民票を取り寄せ、誰が相続人になるのか等を確認します。
    また、固定資産評価証明書を取得し、登記手続きに必要な税金の計算をいたします。

  3. 申請書の作成
  4. 相続関係説明図、遺産分割協議書、委任状などの書類を作成し送付いたします。
    各書類に署名・押印いただき、取得いただいた印鑑証明書とともに返送してください。

  5. 登記の申請
  6. 書類のご返送後、不動産を管轄している法務局へ名義変更登記の申請をいたします。
    当事務所ではインターネットによる法務局への申請が可能です。
    目安として、登記申請から1~2週間ほどで登記が完了いたします。

  7. 手続き完了
  8. 書名義変更後の新しい登記識別情報通知(権利証)と登記事項証明書(登記簿謄本)、登記完了証、その他関係書類一式をご郵送させていただき、手続きは完了となります。

  9. 登記の費用について
  10. 登不動産の名義変更(登記申請)する際には、必ず登録免許税がかかり、法務局へ申請する際に納めます。
    その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
    また、司法書士などの専門家に登記の依頼をした場合には、必要書類の収集、登記申請書の作成、法務局への登記の申請まですべての手続きを司法書士が代理することになります。


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◆遺産分割

遺言書が無く相続人が複数いる場合は、相続人間で話し合うことになります。遺産分割には以下の4つの分割方法があります。
相続問題によって兄弟姉妹の仲が悪くなる、(遺産分割調停)裁判(審判)などといった、
争続トラブルを起こさないためにも、最善の対応をしたいものです。

遺産分割の方法

遺言書が無く相続人が複数いる場合は、相続人間で話し合うことになります。
このことを遺産分割協議といいます。
遺産分割は相続人同士の協議で行われるのがスタートであり理想です。そこで話がまとまれば、協議の結果を書面(遺産分割協議書)にしておくことです。
ただし、その場合でもいろいろな問題点を整理しておくことが必要です。
この時点で一度・司法書士に相談するのがベターといえます。
相続問題によって兄弟姉妹の仲が悪くなる、(遺産分割調停)裁判(審判)などといった、争続トラブルを起こさないためにも、最善の対応をしたいものです。
遺産分割には以下の4つの分割方法があります。

1.現物分割

遺産をそのままの形でわける方法です。

一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、相続人間の取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整することになります。

2.代償分割

相続で遺産分割をするときに、特定の相続人が自分の相続分以上の財産をもらうかわりに、ほかの相続人にはその代償として金銭を支払うという分割方法です。

たとえば相続財産が、事業用の不動産、一団の農地、同族会社の株式などのように、相続分に応じて現物分割したり、売却して換価分割することが難しい(または好ましくない)場合に適用されます。

また代償分割は、相続税の節税や相続人間の税負担を公平にするための方法としても使われます。

3.換価分割

遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。
現物を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法がとられます。

この方法は、遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などがことがあるので注意が必要です。

4.共有分割

財産のすべて、または一部を法定相続人の全員または一部で共有取得するという方法です。
しかしながら、この方法は権利関係の複雑化を招きますので、最もオススメできない分割方法でもあります。



遺産分割調停と遺産分割協議書

遺産分割調停

遺産の分割割合が納得できない場合は、遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停申立てを際には、共同相続人及び利害関係人並びに特別受益者が受けた遺贈又は贈与の有無及び特別受益者の受贈財産があるときは、その内容を示さなければなりません。


  1. 調停が成立した場合
  2. 調停において当事者間に合意が成立し、調停調書にその旨の記載したときは、その記載は確定した審判と同一の効力を有します。

  3. 調停不成立な場合
  4. 調停不成立な場合、自動的に審判手続きに移行し、全ての当事者に強制力のある審判がなされます。
    特に、原則として参与員と呼ばれる専門家を立ち合わせ、又はその意見を聞くこととされているのが大きな特徴です。


遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人の意思の合致の証拠を書面にしたものです。
最大のメリットは相続トラブルを防止する点にあります。

また、不動産の所有権移転登記や銀行の預貯金の引き出しの際に、提出を求められることもあります。
相続を円滑に終わらすためにも、絶対に作成して欲しいと思います。


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◆相続放棄

相続放棄というのは、被相続人のすべての財産を放棄し、一切の財産を相続しないという方法です。
相続放棄は被相続人が残したマイナス面の財産、つまり借金を引き継ぎたくないというケースに用いられることが多い方法です。

相続放棄について

相続放棄というのは、被相続人のすべての財産を放棄し、一切の財産を相続しないという方法です。

なぜ相続をしないのか、疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、相続放棄は被相続人が残したマイナス面の財産、つまり借金を引き継ぎたくないというケースに用いられることが多い方法です。
他に、借金の相続拒否というだけでなく、誰か一人に相続させたいという場合や、感情的に相続したくないという場合にも有効です。

手続きに当たっては、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。



限定承認について

相続財産の財産の限度において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。

この場合は相続人全員が共同で3ヶ月以内に財産目録を調整し、これを家庭裁判所に提示し、限定承認申請をしなけばなりません。

限定承認は、亡くなった方が財産と借金を抱えている場合に使えるのですが、あまり使われていないのが現状です。

理由は条件を揃える事に手間がかかり、亡くなった方の財産を調べるのにも時間がかかるからです。



相続放棄の注意点

最近増えている相続放棄ですが、様々な条件があります。
また何かと気をつけておいた方がいいこともありますので、以下を参考にしてください。

●貸金業者からの取立て

悪質な貸金業者は、3ヶ月過ぎた後に、取立てをしてくることがあるようです。
つまり、3ヶ月を過ぎるまでは借金の存在を知らせずに、手続の期限を過ぎてから、督促をするということです。

こういった場合には、3ヶ月後でも受理されることがありますので、諦めずにご相談ください。

●相続金の減少

被相続人の財産が葬儀費用であったり、公共料金で引き落とされたりして、減っていることがあります。
これは常識の範囲内であれば、相続放棄は認められるものの、放棄をするわけですから、債権者に説明が必要な場合があります。

●生保、厚生年金、遺族年金の受け取り

生命保険金は相続財産ではありませんので、受取人が相続人等に指定されている場合、受け取ることができます。
また、厚生年金については受け取れません。
遺族年金は相続放棄をしても、受け取れます。

●貸金業からの催促

貸金業者から、支払いを催促されたり、書類への捺印を求められることがあります。
相続放棄をするのであれば、支払わないわけですから、その旨を伝えましょう。


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遺言について

◆遺言の種類

遺言とは「死後の法律関係を定めるための最終意思の表示」のことであり、遺言書を書くことは、財産を持つ者の義務であると言えます。
遺言の三種類、「自筆証書遺言」「公正証書」「秘密証書遺言」について説明します!

遺言とは

遺言とは「死後の法律関係を定めるための最終意思の表示」のことをいいます。
相続争いを未然に防ぐためにも遺言書の作成をお勧めします。
特に以下に挙げる意思をお持ちの方は、遺言書を作成することをお勧めします。


  1. 相続争いを防ぎたい方
  2. 遺産の分割方法を決めておきたい方
  3. 相続人以外の人にも財産を譲りたい方
  4. 認知したい子がいる方
  5. 妻に全財産を残したい方
  6. 遺産を与えたくない人がいる方
  7. 法定相続人が一人もいない方
  8. 内縁の配偶者がいる方
  9. 夫婦間に子供がいない方
  10. 推定相続人の中に行方不明者がいる方
  11. 推定相続人の中に未成年者がいる方
  12. 家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい方
  13. 先妻の子供がいて後妻がいる方
  14. 別居中で事実上の離婚状態の方


遺言の種類

遺言書の種類は大別して3つあります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 自筆証書遺言は、最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
    証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、内容が曖昧な場合や法律の定めに違反していたりした場合には遺言が無効になる場合があります。
    また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性も十分あり得るためその確実性は低いといえます。
    効力の発生には、家庭裁判所の検認が必要となります。

  3. 公正証書
  4. 公正証書遺言とは公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
    遺言が無効になることや、偽造のおそれもなく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
    また、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
    但し、公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

  5. 秘密証書遺言
  6. ほとんど使われることはありません。
    内容は秘密にできますが、公証人と証人の署名が必要となります。


◆公正証書

「公正証書遺言」とは、遺言書の一つです。公証人が目を通すため、間違いのない遺言書の作成が可能です。
また、破り捨てられることや、偽造されることもありませんので、紛失の恐れがなく、最も確実な遺言の方法といえるでしょう。

公正証書遺言のメリット

  • 遺言書の有効性が問われる心配がない
  • 原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がない
  • 検認手続きが不要
  • 偽造される危険性がない

公正証書による遺言書は前項で述べた通り、遺言者から遺言の内容を公証人が聞き取って、作成されます。公証人が目を通すため、間違いのない遺言書の作成が可能です。

事前に司法書士にも依頼してあれば二重のチェックを受けることが出来、より確実性が増します。
また、破り捨てられることや、偽造されることもありませんので、紛失の恐れがなく、最も確実な遺言の方法といえるでしょう。

作成には公証人役場の作成と手数料の際、2名の証人が必要になります。正式な文書と認められた後は、紛失した際にも再発行を行うことが出来ます。

以上の理由から公正証書遺言は、「自分の意図した遺言が法的効果を確実に発揮する」という点において、他の種類の遺言とくらべて優れているといえるでしょう。



公正証書遺言のデメリット

  • 手数料がかかる
  • 公証人と証人2人には内容を見せるので、完全に秘密にすることはできない
  • (原則として)公証役場へ出向く必要がある(※出張も対応しています)

公正証書遺言はその確実性の維持のために公証役場へ出向いたり、手数料が発生したりするなど、作成時に自筆証書遺言と比べて手間と費用がかかります。
また、公証人と証人には内容を確認してもらうため完全に秘密にすることは出来ません。

以上のことから、公正証書遺言はこのような場合にお勧めします。

  • 確実に遺言を実行したい場合
  • 不動産などの高価な財産がある場合
  • 第三者に財産を遺贈したい場合
  • 病気・ケガなどで自筆証書遺言が作成できない場合
  • 婚外子の認知や排除など相続人の利益を損ねるような遺言の場合


公正証書の作成手続き

  1. 遺言書作成のご相談・ご依頼
  2. 文案作成・必要書類の代理取得
  3. 公証人役場への事前調整・日時予約
  4. 公正証書作成

◆遺言書の保管と執行

せっかく苦労して遺言書を作っても遺言書は作っただけでは効果を発揮しません。
亡くなられた後、親族がそれを開封し、初めてその内容を執行することになります。そのため、「作った遺言書を、どのように保管するか」ということが重要なのです!

遺言書の保管が重要な理由

せっかく苦労して遺言書を作っても遺言書は作っただけでは効果を発揮しません。
亡くなられた後、親族がそれを開封し、初めてその内容を執行することになります。その過程で重要になってくるのが、「作った遺言書を、どのように保管するか」ということです。

いくら大切なものだからと言って、誰にも見つからない場所に保管しても、誰にも発見されず、作った意味すらなくなってしまうことがあります。

また、よく相続が一度完了した後に、遺言書が発見されることがあります。
その場合、 もう一度遺産分割をやり直すことになり、トラブルになることも少なくありません。



遺言書保管の方法

遺言書を保管する方法で重要なのは、以下の二つです。

・普段は家族の目が届かない場所に保管されていること
・遺産分割のときには、必ずチェックされること

当事務所では、遺言を作成させていただいた場合、責任を持って金庫に保管させていただくサービスを提供しております。

二通同じものを作っておいて、一通を預けていただくのも良いと思います。

いざ遺言を執行する際にも、作ってから保管をして、実行の手配を進めていくという意味で、お客様には二重の手間が発生しません。



遺言執行とは

遺言執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。

遺言を執行する権利を持つ人のことを遺言執行者といい、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続財産の管理や遺言書の内容通りに遺産分割をするなどを行います。

では、遺言執行者には誰を選ぶかということになると思います。それを以下に説明していきます。

  • 遺言執行者に誰を選ぶか
  • 遺言をしようとする者は、遺言により遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託します。
    ただし、遺言事項でない事項について遺言執行者を指定したり、法律上の規定により遺言執行者になれない人を指定しても無効となります。
    また自分たちで行うと、かなりの時間を費やすことが多いので、やはり司法書士や専門家に依頼することをお勧めします。

  • 遺言執行者の資格
  • 未成年者と破産者以外は、誰でも遺言執行者になれます。
    特に資格などは必要ありませんが、専門的知識や経験が豊富な者を選任してもらったほうが安心です。

  • 遺言執行者が必要となる場合
  • 相続人の廃除及び廃除の取消しがある場合、子の認知が必要な場合は、共に遺言執行者が必ず必要となります。
    法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないとみなされ、中立な立場の遺言執行者が必要となります。
    紛争可能性が予見される場合は、司法書士か弁護士の職業遺言執行者が良いでしょう。

  • 遺言執行者に対する報酬
  • 遺言執行者への費用は、相続財産から控除できます。


◆遺言を作っておくべき人

遺言は、法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、
相続財産に関する権利関係の帰属を、遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。
残された家族や大切な人がご自身の遺産のために争わないように、事前に効力を持つ遺言を残しましょう。

遺言の意義とは

  • 遺言執行者に誰を選ぶか
  • 遺言は、法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、相続財産に関する権利関係の帰属を、 遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。
    このように、遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言制度の存在する意義があるといえます。
    むしろ、相続は遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないともいえます。

  • 遺言の効果とは
  • 残された家族や大切な人がご自身の遺産のために争わないように、事前に効力を持つ遺言を残しましょう。
    遺言書を書くというのは、財産を持つ者の義務といってもの過言ではありません。


以下に挙げる意思をお持ちの方は遺言書を作成することをお勧めします。

  • 相続争いを防ぎたい方
  • 遺産の分割方法を決めておきたい方
  • 相続人以外の人にも財産を譲りたい方
  • 認知したい子がいる方
  • 遺産を与えたくない人がいる方
  • 妻に全財産を残したい方

信託(民事信託、家族のための信託)について

◆信託(民事信託、家族のための信託)

財産の管理を家族の方に委託することによって、後見や遺言に代わってより柔軟かつ安全な財産管理、財産承継を実現する制度です。

信託(民事信託)とは

信託とは、財産を保有されている方(委託者)が契約(信託契約)によって信頼できる第三者(受託者)に対して、その財産を移転し、受託者は契約で定められた一定の目的に従って、その財産より生じる利益を受ける人(受益者)のために当該財産を管理、運用、処分することを言います。

委託者から受託者へ財産を移転することになりますので、委託者が判断能力を喪失してしまった場合でも受託者において財産管理ができ、その意味で後見と同じような機能を持たせることができます。

そのうえで、信託する財産を限定したり、信託の目的を細かく定めることで、後見に比べてより柔軟な管理が可能になります。

また、委託者が亡くなった後も信託を継続することも可能で、その場合に相続とは無関係に受益者を誰にするか事前に決めておけるので、その意味で遺言の代替としても利用できます。

なお、不動産を信託する場合は、委託者、受託者、受益者、信託目的等を登記することになります。


死因贈与のメリット・デメリット

●信託のメリット
  • 柔軟な財産管理、財産承継を実現できる
  • 財産承継を数代先まで決めることもできる
  • 財産を移転することで隔離することができる
  • いつでも始められる

など

●信託のデメリット
  • 契約が必要なので、契約できる程度の判断能力が必要
  • 撤回が難しい
  • 税務申告の手間が増える

など

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生前贈与について

◆贈与の各制度

贈与税は相続税よりも税率が高いため注意が必要です。きちんと生前贈与における税法上の特例制度を活用し、相続紛争ならぬ争族紛争を防ぎましょう。
それでは、生前贈与を行う上でおさえておきたい制度をご紹介致します。

贈与の各制度

安心な生前贈与生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為であり、計画的に資産を譲渡することで、将来負担すべき相続税を抑えることができます。

しかしながら、贈与税は相続税よりも税率が高いため注意が必要です。
きちんと生前贈与における税法上の特例制度を活用し、相続紛争ならぬ争族紛争を防ぎましょう。それでは、生前贈与を行う上でおさえておきたい制度をご紹介致します。
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◆相続時精算課税

相続時精算課税とは平成15年1月1日以降の贈与に選択的に適用される贈与にかかる税の特例法です。
2,500万円まで贈与税の税金がかからず、2,500万円超の部分については一律20%の税金がかかります。
相続時(贈与者が死亡したとき)に、相続税として精算する制度です。

※この項は、記事作成時の制度に基づいて作成しておりますので、現在の制度につきましては国税庁のホームページ等でご確認ください。

また、税務上の相談は税務署又は税理士にご相談ください。

相続時精算課税の条件

・受贈者(もらう人)が、贈与者(あげる人)の推定相続人であること
・贈与のあった年の1月1日現在で、贈与者が65歳以上で受贈者が20歳以上であること

生前に子供達に財産分けする方法として、近時、よく利用される方法ですが、この方法を選択すると以後の贈与は、すべてこの制度が適用されようになり、普通贈与(年110万の控除)が利用できなくなります。
遺言と併せて、相続人に対する財産処分の方法として検討に値する制度であると考えます。


「相続時精算課税制度の贈与」と「暦年課税(通常)の贈与」の比較

相続時精算課税制度暦年課税の贈与
贈与者60歳以上制限なし
受贈者20歳以上の子供や孫(代襲相続人を含む)制限なし
贈与時非課税枠 贈与をする人ごとに生涯にわたり2,500万円(住宅取得資金の場合、3500万円)贈与を受ける人ごとに毎年、年間110万円
税金(貰った価額-2500万円)×20% (貰った価額-110万円)×超過累進税率
計算期間届出後相続開始まで暦年(1/1から12/31)
申告非課税枠内でも、適用を受ける子供は、最初の贈与を受けた翌年の2/1から3/15までに、届出非課税枠内であれば、申告不要(配偶者の特例の場合、申告必要)
納付贈与税がある場合は納付し、相続時に精算贈与時に完了
税金相続財産に贈与財産(贈与時の価額)をプラスして相続税の計算をする贈与財産は、相続税の計算には関係しない。ただし、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産にプラスして相続税の計算をする
過大贈与税額還付打ち切り
節税効果2500万円の非課税枠はあるが、すべて相続時に合算されて相続税がかかる。ただし、贈与時の時価で合算されるため、その財産が相続時に値上がりしていれば、間接的に節税になる。ある。贈与財産は、相続時に計算の対象外になる。よって、その分は、財産を少なくし、結果的に相続税が安くなる。
メリット一度に大型贈与がしやすい相続財産を減らすことが可能。結果的に相続税が安くなる。
デメリット相続税を安くすることができない。また、一度この制度を選択すると、その贈与者については、通常の贈与ができなくなる。一度に大型贈与がしにくい

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◆夫婦間贈与

夫婦間で贈与が行われる場合、配偶者控除というものがあり、2,000万円までの控除が可能になります。
注意として、配偶者の双方に財産がある場合、贈与を受けた配偶者が亡くなった際に、かえって相続税額が多くならないかどうかを知っておく必要があります!

※この項は、記事作成時の制度に基づいて作成しておりますので、現在の制度につきましては国税庁のホームページ等でご確認ください。

また、税務上の相談は税務署又は税理士にご相談ください。

夫婦間贈与

  • 20年以上の婚姻期間があること
  • 同じ配偶者からの贈与で過去に特例を受けていないこと
  • 財産が居住用不動産、またそれを取得するための金銭であること
  • 贈与された翌年の3月15日までに、上記の居住用不動産に居住し、その後も居住する見込みがあること
  • 贈与税の申告をすること

親族間贈与

親族間で贈与する場合は、そのときの評価額になっています。一般的に土地は「路線価方式」、建物は「固定資産税評価額」が相続税の評価額となります。

ただし、相続時精算課税制度により非課税になる場合があるのでそちらを参照してください。また、親族間での金銭の貸し借りは多く行われていると思いますが、この貸し借りが客観的に証明できない場合は、借金ではなく実質的な贈与とみなされて贈与税が課されてしまうこともあるので注意が必要です。

贈与とみられないためのポイントは「借用書」を交わし、「返済能力を超えない返済計画」をたてて、「実際に返済が実行されているか(預貯金を通して確認できる)どうか」が重要です。

また、親族から著しく低い価額で土地建物などを買う場合、親族から著しく低い価額で財産を譲り受けると、財産の時価と支払った対価の差額に相当する額は贈与とみなされます。

よく「親から土地を買うのだけど、いくらで購入すれば贈与とみなされないか?」という質問がありますが、著しく低い価額の明確な判断基準はありません。ですので、世間相場より安くすればするほど贈与とみなされる可能性が高くなってくるといえます。無利息での貸し借りは利息に相当する額が贈与されたものとみなされる場合があります。

実際にそのようなことをお考えの場合は事前に当事務所ご相談ください。

※個別具体的な贈与税のご相談は、税理士の専門となりますので、税理士をご紹介する形となります。


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◆死因贈与

死因贈与とは自分の死亡を条件として財産を与える旨約束することです。死因贈与はあくまで契約行為のため、契約を解除するためには相手方の承諾も必要なのが原則ですが、遺言でする遺贈に近い部分もあるため、財産を与える側(贈与者)からする撤回は可能です。また、死因贈与には贈与税ではなく相続税が課せられますので注意が必要です。

死因贈与とは

死因贈与とは自分の死亡を条件として財産を与える旨約束(契約)することです。

また、死因贈与には遺贈と異なりあらかじめ受贈者(もらう人)の意思表示が必要です。

死因贈与はあくまで契約行為のため、一度契約を結んだ以上は、遺贈と異なり受贈者側の都合で勝手に放棄するなどと主張することはできず、契約を解除するためには相手方の承諾も必要です。

但し、遺贈者側からは遺贈に類似して自由に撤回可能です。

(なお、負担付で贈与した場合は自由に撤回できない場合もあります。)

尚、死因贈与には贈与税ではなく相続税が課せられますので注意が必要です。


死因贈与のメリット・デメリット

●死因贈与のメリット
  • あくまで契約であるため代理人による契約も可能
  • 不動産については、保全が可能
  • 贈与者の気まぐれで取り消されることはない
●死因贈与のデメリット
  • 相続と異なり不動産所得税が課せられる
  • 不動産登記における登録免許税が相続よりも高い

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