所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産に一番最初に所有者として名前を入れる登記です。
登記簿という証拠によって、所有者は自分の土地の所有権を主張できる事になります。
これを法律上では対抗力(たいこうりょく)といいます。
所有権保存登記は、最初の所有者しか行わない登記で、中古の建物を買って所有者が変わった場合は、所有権移転登記によって新しい名前に変更し、所有者が変わったことを登記します。
つまり、新築の建物に行う登記ということになります。
以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。
所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。
つまり、その不動産をめぐって他人と所有権争いをしているなどの対抗問題を生じない限り、登記をしなくても差し支えはありません。
しかし、不動産の所有権が移転したり、その不動産に権利が設定されたりする場合には、それらの契約の相手方は自分の権利がゆるぎないものとなることを希望します。
これが「対抗要件を具備する」ということになるわけですが、そのためにはそもそも所有権保存登記をしなければ、他の登記をすることはできず、対抗要件も満たすことができません。
したがって、建物の購入に際して金融機関から借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定するためには、所有権保存登記が絶対に不可欠となります。
所有権保存登記の申請者は不動産登記法で決められています。
原則として、表題部(表示登記の内容を記載している部分)に所有者として記載された者が単独で申請します。
ただし、所有者がすでに死亡している場合は相続人が自分の名義で保存登記を申請することもできます。
申請先は、不動産の所在地を管轄する各法務局です。